東福寺霊源院指定石材店のオフィス石太郎です。
本日は、墓石撤去の工事がありました。
最近は終活をしている人が増えましたが、連動するように墓じまいの依頼も増えています。
今回は、「墓じまいと永代供養」について解説させていただきます。
長年お参りしてきたお墓を、墓じまいに至る理由はそれぞれではありますが、下記の理由の方が多いのではないでしょうか。
①後継者が遠方に住んでいる場合
核家族化という言葉を聞き飽きるほど、郷里から離れて住んでいる方がとても多いと思います。
永代供養墓の見学にお越しの方を拝見していますと、ご長男であっても「郷里には帰らない」と仰る方が多いように感じます。
郷里には親戚もいなくなって、お墓だけが残っているという方も増えているようです。
「歳をとって、だんだんお墓のお守りがきつくになってきた」
「息子はいるけど、関東の方に住んでるので・・・」
このような理由で墓じまいを検討されるようです。
②後継者がいない
少子化も同様に聞き飽きた言葉です。
後継者のおられないお宅では、先々のお墓の維持を自分達の代で決めておかなければなりません。
ご兄弟や親戚でお墓の管理をお任せできる方がいる場合は、その方にお願いすることもできます。
どなたにもお墓の管理をお願いできない方は、やはり墓じまいという結論になってしまうようです。
墓じまいの依頼をされる方の多くは、「この先にお墓が粗末になってしまうのは心が痛む」との思いが強いように感じます。
墓じまいをする際には、埋葬されている方々のご遺骨を引き上げます。
埋葬されたご遺骨を別の場所に再埋葬することを「改葬(かいそう)」といいます。
改葬される際には、事前に改葬先の確保が必要になります。
同じ墓地内の合祀墓に改葬する方、現在お住いの近くに新たな墓地を設ける方、樹木葬や海洋散骨を希望する方など、各々の希望で選ばれます。
事前に改葬先の確保が必要な理由は、それに伴う役場での手続きが必要だからです。
現在お墓のある場所を管轄する役場で改葬許可申請を行います。
改葬許可申請について
改葬許可申請書は、現在埋葬されているお墓の住所を管轄する役場でもらいます。
用紙の書式は役場により異なりますが、概ねは「申請者欄」「埋葬されている人の情報(当時の本籍・住所・火葬場所と時期など」「改葬先」「墓地管理者記入欄」になります。
現在お墓の建つ墓地内(同住所)の合祀墓に再埋葬する際は、用紙に同住所を記入するため、書面上での移動がありませんので申請は不要と思いますが、役場や墓地管理者が定めたルールで進めてください。
海洋散骨での改葬は、以前は改葬許可申請が必要でしたが、最近は不要の役場が増えていますので、役場にお問合せ下さい。
改葬許可申請ですが、申請書の書式や添付書類など、役場によってルールが異なります。
さらに、現在お墓が建つ墓地管理者の方針も加わり、ローカルルールが存在する墓地もあります。
申請の際には、事前に墓地管理者と役場に問い合わせておくことをおすすめいたします。
ただし、役場での申請自体は簡単な手続きです。
家族が務める日々のお供養とは別に、故人様の定期的・永続的なお供養を寺院などが務めるお供養を、一般には永代供養といわれています。
ただし、宗派や寺院によって方針や作法はことなります。
ご家族以外の方が務める特別なお供養ですので、後継者がなくて悩んでいる方には不安の解消に繋がっていると感じます。
永代供養墓の登場で、お寺とご縁がなかった方々にも、ご先祖様のお供養を依頼していただける機会が広がりました。
また、永代供養の依頼を通じて、安心して相談できるお寺とのご縁にも繋がっています。
お寺とのご縁は、お供養のモヤモヤが解消して、自分なりの「出来るだけのこと」を確認していただけるのではないかと思います。
墓じまいの依頼をされるは、誰かに迷惑をかけたくないという思いの強い人のように感じます。
お墓に入っているご先祖様は勿論ですが、墓地管理者、家族や親戚、隣のお墓の人など、迷惑をかけたくないので、やむにやまれず墓石撤去の相談にお越しです。
筆者は30年くらい前より、既存のようなお墓では、いつかはこのような時代がくると感じていました。
そのため、少子化・核家族化の時代でも安心して建てていただけるお墓として、永代供養墓を提案させていただきました。
当時は「そんなこと言ってる石屋はいないよ」「あまりイメージできないな」など、否定的な反応が多かったのですが、ご住職に賛同をいただき現在に至ります。
霊源院の永代供養墓は、墓じまいの必要がなく後継者への負担軽減にもつながるお墓です。
