墓じまいと永代供養

2025.12.08

京都東福寺霊源院からのお墓のコラム

墓じまいと永代供養

東福寺霊源院指定石材店のオフィス石太郎です。

本日は霊源院の隣にある龍眠庵の樹木葬付き永代供養墓のご見学がありました。

とある寺院墓地にあるお墓を「墓じまい」して、ご先祖様の永代供養をご希望のお客様でした。

墓じまいについてのご相談がありましたので、本項でも紹介させていただこうと思います。

皆様のお墓選びの参考にしてください。

お墓のある寺院の同意が必要です

本日のお客様ですが、まずはご先祖様の改葬先の目星をつけてから先方のご住職に相談するつもりでお越しになりました。

墓じまいを円満に進めるためには、お墓が建っている墓地管理者の同意が必要になります。

ご遺骨の改葬(他のお墓に全てのご遺骨を移すこと)には、役場での改葬許可申請が必要ですが、申請書記入欄にはお墓のある墓地管理者の署名捺印欄があります。

改葬許可申請ですが、ご遺骨の移動に伴う手続きですので、移動がない場合は法的に必要ありません。

また、改葬許可申請書には、ご遺骨の改葬先を記入する必要があります。

そのことを踏まえた上で、ご住職とのご相談ください。

最近では、離壇料を心配するお客様が多いように感じます。

今までお世話になったお礼として御布施をお渡しするのが普通でしたが、ごく稀に離壇料を請求する寺院もあるようです。

少子化や核家族化で寺院を取り巻く環境が変わったことが残念です。

改葬先の確保から始めます

ご遺骨の改葬先が決まりませんと、役場での改葬許可申請ができません。

まずは、新たな墓所の確保から始めていただくことになります。

新たな墓所につきましては、一般的なお墓・合祀墓・納骨堂などのお墓の種類は問いません。

また、海洋散骨につきましては、最近改葬許可申請が不要になったそうです。(各役場でお尋ねください)

墓じまいをする際に、同じ墓地内の合祀墓に改葬するケースがあると思います。

この場合、同じ墓地内でしたら改葬許可申請は必要ないとはずですが、こちらについても役場で確認をお願いします。

曖昧な感じになりましたが、自治体によって申請書や添付書類が違ったり、改葬許可証の提出先が新旧墓地管理者に渡さないといけない自治体があったりと、場所によって必要な事柄が異なります。

地域によって異なるために、詳しくはお墓が建っている自治体に確認をしていただく必要があります。

永代供養を希望する方が多い理由

改葬先で永代供養を希望する一番の理由は、少子化や核家族化によるところだと思います。

これは、墓じまいをしなければならなくなった理由とも重なります。

先々にお子さんやお孫さんが何処に住むか分からないため、この先の定期的なお供養を継続できないと考える人が多いと思われます。

また、心のどこかで子孫への負担と考えている人がおられるかも知れません。

そのため、合祀墓や納骨堂に改葬をして永代供養を申し込むご家庭が多いように思います。

同時に、将来ご自身が入るお墓をお考えの方は、永代供養墓を選ぶ人もおられます。

生前墓とご先祖様のお墓

墓じまいを進めるにあたって、新たな墓所を検討している方の中には、将来に自分達もそのお墓に入る予定をしている方がおられます。

また、自分達のお墓を造っておこうと考えている方の中には、先々に郷里のご先祖様の墓じまいをしなければならなくなった時に、自分達のお墓に来ていただこうと予定している人もおられます。

お墓を考え始めた動機は違いますが、結果としては同じような感じでおさまります。

墓じまいをお考えの方の中には、様々な事情によってすぐに出来ない人もおられます。

このような方も、まずは生前墓を確保しておいて、時が来たら墓じまいの予定をされています。

隣の龍眠庵には、寺院との墓じまいの交渉がなかなか進まないお客様もおられますが、先方の高齢な住職の世代交代も視野に入れた墓じまいの計画をされています。

まとめ

最近は終活をしている方が多く、墓じまいをする人が増えています。

墓石の据付職人さんも「墓じまいの工事で予定がパンパンですわ」と言っていました。

墓じまいをされたお客様と話をしていますと、ご先祖様のお供養には、とても熱心な印象を受けます。

熱心だからこそ、ご先祖様を粗末にできないという思いから墓じまいを決断されたようです。

霊源院では、墓じまいが不要な永代供養墓をご用意していますので、新たなお墓をお考えの方は是非ご検討ください。

  • 有限会社 オフィス石太郎オフィス石太郎
  • 担当 柳田 貴人
  • 近鉄東寺駅すぐ
  • 電話 075-693-7345(10:30~18:00)
  • 毎週火曜日・第2第4水曜日定休
サイドナビ